詳しくは番組ホームページと取材後記に書かれているため、メモのみ
ハートネットTV:2013年4月4日の放送 - NHK福祉ポータル ハートネット | 「徹底検証!障害者総合支援法」<ディレクター取材後記> | ハートなブログ | ハートネットTVブログ:NHK |
4/1に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」=「障害者総合支援法」の内容と課題について。ゲストは明治学院大学教授茨木尚子さん
経緯
2006 障害者自立支援法…利用者負担、障害者の範囲、障害制度区分の問題。憲法の生存権に反するとされた。
2010 改正自立支援法…根本的な解決にはなっていない
2013 障害者総合支援法…すぐに移行することは難しいので、3段階にわけられている。
1.今年4月から
障害者の範囲に「難病」を追加など、3項目
身体・知的・精神障害者以外の、障害が固定されていないとされてきた難病の人も障害福祉サービスを受けられるようになる。家事援助、身体介護、移動中の介護が含まれる。
この「難病」は130の疾患に限られた。実際の難病は数千種類あるが難治性疾患克服研究事業で対象とされてきたものだけ。
(1)原因不明、(2)治療法がない、(3)長期間生活が支障、(4)患者が5万人未満 というもののみ。慢性疲労症候群や線維筋痛症は患者数が多く、条件を満たさなかった。
ex) 都内のサトウさん。筋痛性脳脊髄炎と線維筋痛症。
起き上がることができるのは一日数回だけ。身の回りのものすべて枕元に置いている。体に力が入らないため、何をするのにも時間がかかる。一つのことをするだけで強い疲労感。例えば、作るだけか、食べるだけか、しかできない。
風邪による急な発熱で何もできなくなり、危機的な状況に。命の危険を感じて自治体に連絡したが、手帳もなく難病指定もないため、公的にできることはないと言われた。今は週一回、二時間のボランティアを頼んでいる。
公的なサービスが受けられないと、一人で暮らすのは難しい。
保健福祉部障害福祉課. 課長補佐 水谷忠由さん…130疾患は当面の処置にすぎない。
2.来年4月から
重度訪問介護の対象者拡大など4項目。
重度訪問介護とは、常時介護が必要な重度の身体障害者を対象にさまざまなサービスを組み合わせて使える制度。「見守り」も含む。
今回、重度の知的障害者、精神障害者を追加。何をもって「重度」とするのかが課題。今のところ、現制度の行動援護のサービス対象者=重度とする予定。
ex) 都内のKさん。軽度の知的・精神障害。気分に波があるので、デイケアではスタッフがいつもそばにいる。ストレスを感じると水をがぶ飲みし、何度も病院に運ばれているので「見守り」が欠かせない。
介護者が対応するためには泊まりこんでいなければならない。安全のため、24時間の援助が必要。今はNPO法人自立支援センターがサービスの受けられない数時間を負担している。重度訪問介護の対象になれば、「見守り」が適用されるが、現在の「重度」の定義では不可
3.三年後を目処として施行
さまざまな支援サポートのありかたについて5項目。どのようにだれが実現させるかはわからない。時期を明記しているにすぎない。