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発達障害・精神疾患などで自立支援医療(精神通院)を申請する方法―高い薬・医療費を安くする

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神疾患で通院していると、薬代などがばかにならない場合があります。特にジェネリックがなく、最近薬価収載された新しい薬を使っている場合などは、非常に高額な代金を請求されることがあります。

うつ病では、SNRIをはじめ、最近の薬は高価で、通院費用やカウンセリング代を合わせるとかなり高額な負担が生じることがあります。

発達障害でも、特にADHD(注意欠如多動症/注意欠陥多動性障害)の場合は、コンサータ、ストラテラといった薬が高額になりがちです。

そのような場合に、負担する費用を3割から1割にして、医療費を安くしてくれる社会保障制度が、「自立支援医療(精神通院)」です。

しかし、自立支援医療の申請の手続きは、なかなかわかりにくく、難しく思えることも確かです。

それで、この記事では、「自立支援医療(精神通院)」の申請手続きの方法・仕方・手順をわかりやすくまとめてみました。

自立支援医療(精神通院)とは

自立支援医療(精神通院)は精神疾患の通院による自己負担を軽減するための制度です。

対象となる疾患には次のようなものが含まれます。

■統合失調症
■うつ病や躁うつ病
■不安障害などの神経症、パニック障害
■各種の依存症
■PTSD
■知的障害、発達障害
■各種のパーソナリティ障害
■てんかん
■その他の精神科の病気・障害

これらの病気・障害で通院している場合、自立支援医療の受給者証があれば、外来・投薬・デイケア・訪問看護などの負担が3割負担から1割負担になります。

また、所得に応じて、自己負担額の月ごとの上限が設定されます。

入院や、保険適用外の医療、関係ない病気の医療費には適用されません。また、申請した病院・薬局以外でその病気を治療した場合に生じる医療費にも適用されません。

精神障害者保健福祉手帳を同時申請するメリット

精神障害者保健福祉手帳の取得を考えているなら、同時に申請すると次のようなメリットがあります。

■一つの診断書で自立支援医療と精神障害者保健福祉手帳を両方申請できる
■申請手続きに窓口に行く回数を1つにまとめられる
■継続手続き(更新)のときも上記2つのメリットがある。

以下、赤字で書く記述は、手帳を同時申請する場合のものです。自立支援医療だけを申請する方は読む必要はありません。

自立支援医療の申請の仕方・方法・手順

以下に自立支援医療(精神通院)の申請の方法(2015年現在)を順序だてて記載します。

地域や状況によって例外もありますので、あくまで参考程度にとどめて、詳しいことは市区町村の窓口の担当職員に聞くことをお勧めします。

1.受給資格があるかどうか知る

まず、受給資格があるかどうかを確かめます。

■医師に相談
自分が自立支援医療の対象になり、診断書を書いてもらえるか主治医に尋ねます。医師によって意見が変わる可能性もあり、ある病院では無理でも別の病院なら承諾してくれることもあります。

このとき、もし精神障害者保健福祉手帳を取得する意思があるなら、同時に相談しておくと良いでしょう。手帳を受けるには、以下の条件が必要です。

1.初診日から六ヶ月経過していてること
2.日常生活に長期間、大きな制約があること

2.指定したい病院・薬局について調査する

次に病院と薬局を決めます。自立支援医療は、指定した医療機関と薬局で医療費が発生した場合のみ適用されます。

■病院
指定できる医療機関は診断書を書いてもらう病院だけです。同じ病気で複数の医療機関にかかっている場合も1箇所のみです。医師が診断書を書いてくれると言ったなら、その病院だけが指定する対象になります。

■薬局
指定できる薬局は2箇所みです。自分の家に近い場所や、病院の門前薬局などを指定するとよいでしょう。

ここで注意すべきなのは、特殊な薬を服用している場合です。薬局によっては在庫がないかもしれません。特にADHDの薬コンサータは、流通が制限されていて、認可された薬局でしか取り扱うことができません。

指定したい薬局が、自分の病気・障害の薬を取り扱っているかどうか確認しておくことが必要です。

また、これらで指定できる病院や薬局は、各都道府県または指定都市が指定した医療機関のみとなっています。

ほとんどすべての病院や薬局が含まれていますが、もし指定可能かどうか気になる場合は、あらかじめ各医療機関または、各担当窓口にお尋ねください。

ここで指定する病院と薬局を決めたら、それらの名前と住所をメモしておきます。

3.窓口で書類をもらう

自分の地域の窓口(市役所・町役場・村役場など)の精神保健福祉担当課(障害福祉課、保健福祉課、保健センターなど地域によって名前は異なる)に行って、以下の3つの書類をもらってきます。

■自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
■同意書兼世帯状況申出書
■自立支援医療診断書

もし精神障害者保健福祉手帳を同時に申請する場合は、「自立支援医療診断書」はいりません。

代わりに以下の書類を追加でもらってください。

■診断書兼意見書(精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療兼用)
■精神障害者保健福祉手帳 交付申請書

4.病院に診断書の作成を依頼する

次に、自立支援医療の対象に指定したい病院に「自立支援医療診断書」(あるいは診断書兼意見書(精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療兼用))を持っていきます。

医師の指示にそって、医師または病院の担当窓口に、「自立支援医療診断書」を提出し、必要事項を書いてもらいます。

診断書ができたら(日にちがかかる場合もある)、医師が記入した診断書を受け取り、作成費用を支払います。

5.書類に分かる範囲で記入する(省略可)

市区町村の窓口に行く前に、残りの書類に、分かる範囲で記入します。

名前や住所だけでもOKです。わかりにくいところは空けておいて、あとで役所の人と一緒に書くほうが無難です。

たとえば健康保険証に関する事項の「保険者名」は自分の名前ではないのでご注意ください。

精神障害者保健福祉手帳を取得する場合は、顔写真も用意します。(縦4cm×横3cm 1年以内に撮影されたもの、背景なし)

6.必要な物を用意して市区町村の窓口に行く

手元にある書類と、以下の必要な物をすべて持って、市区町村の窓口の精神保健福祉担当課(最初に書類をもらったところ)に行ってください。

■自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
■自立支援医療診断書または精神障害者保健福祉手帳診断書(記入済み) (手帳を申請しない場合)
■同意書兼世帯状況申出書

■印鑑
■健康保険証(家族で同一の健康保険証を利用している人が複数いる場合、全員分の写しが必要な場合も)
■年金受給の支払い通知書 (何らかの年金を受給している場合)
■指定したい医療機関(1つだけ)・薬局(2つまで)の名前と住所のメモ

手帳を同時申請する場合は以下のものも必要です

■診断書兼意見書(精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療兼用)(記入済み)
■精神障害者保健福祉手帳 交付申請書
■顔写真

市役所についたら、健康福祉担当課の人の指示に沿って、書いていない空欄を埋めます。印鑑を押して完成です。

自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書の写しを受け取って帰ります。

6.受給者証を受け取る

数カ月後に受給者証が郵送で届きます。(窓口受け取りの場合もあります)

指定した病院に、

■受給者証
■健康保険証
■印鑑
■申請以降の病院の領収書

持って行けば、申請時点から現在までにかかった医療費がさかのぼって還付されます。(あくまで「申請時点から」であり、それ以前のお金は帰ってきません)

受給者証を受け取るまでの間、さきほど受け取った申請書の写しを代わりに持っていけば、受給者証と同様にみなして適用してくれる病院もあるそうです。

手帳を同時申請した場合は、自立支援医療の受給者証とは別に、手帳の交付通知書が送られてきます。それを市区町村の窓口に持っていけば手帳が受け取れます。

郵送希望の場合は、問い合わせれば対応してくれる地域もあるそうです。最初から郵送してくれる地域もあります。

※受給前の注意点

以下に挙げる特殊な状況の場合は、用意するものが異なる場合があるので、詳しくは市町村の窓口の担当職員に聞いてください。

■最近引っ越してきた場合、申請する市区町村の外に住所がある場合
課税証明書・非課税証明書が必要なこともあります。税務窓口でもらえます。

■生活保護を受給している場合
生活保護受給者証が必要なこともあります。

■手続きの代行
申請・継続手続きは家族が代行できます。また、病院によっては医療関係者が代行してくれる場合もあるそうです。

また、体調が悪い場合は、電話で問い合わせれば、書類の受け取りなど郵送してくれる場合もあるそうです。

■18歳未満の場合
受給者が18歳未満の場合は、自立支援医療、障害者手帳ともに、手続きや書類の書き方が少し変わります。窓口が変わる場合もあります。詳しくは市区町村の担当職員に尋ねてください。

■精神障害者保健福祉手帳を同時に申請する場合
自立支援医療のための診断書をもらわなくても、手帳用の診断書の写しだけで代用できます。手帳用の診断書には、右下の「自立支援医療記載欄」に記入してもらいます。

■精神障害者保健福祉手帳をすでに持っている場合
診断書によらず手帳の写しで申請することができます。

■診断書作成料の助成
一部地域では、精神障害者保健福祉手帳の診断書作成料を助成してくれます。お住まいの地域の担当職員に問い合わせてください。

※受給後の注意点 (扱い方・変更・更新)

受給後に、自立支援医療の受給者証の取り扱いに関し、注意すべき点を挙げておきます。

■医療費の自己負担の上限
自立支援医療は1割負担になるだけでなく、自己負担額の上限が設定されています。しかし、自己負担額を超えたかどうかは自分で管理しなければなりません。

通院の際に、「自己負担上限額管理票」(「通院患者票」含む)を毎回医療機関に提出し、自己負担額を医療機関の窓口にて、書き入れてもらう必要があります。

■変更について
住所変更や、指定する医療機関(病院・薬局)の変更の場合は、継続申請とは別に、市区町村の窓口に行って手続きをする必要があります。

■受給者証の継続・再認定の手続き
自立支援医療の受給者証は、1年ごとに継続申請が必要です。継続申請は、有効期間終了の3ヶ月ほど前から受け付けされます。

治療方針に変更がなくても、2回に1回は医師の診断書が必要です。

自立支援医療と障害者手帳を同時に取得していれば、継続手続きのときも診断書は一枚ですみます。

もし別々に取得した場合は、自立支援医療の支給認定期間を短縮して手帳の有効期限に合わせれば、同時申請ができるようになります。診断書は1枚だけで両方に使えます。

有効期間中に継続申請を行わなかった場合、再認定申請が必要です。再認定申請の場合、精神障害者保健福祉手帳を持っていれば、診断書の代わりに手帳の写しで再認定の手続きができます。

▼関連情報

より詳しい情報は、お住まいの各市区町村のウェブサイトをご覧ください。

03.pdf
自立支援医療(精神通院医療)
大阪市市民の方へ
神戸市:自立支援医療(精神通院医療)

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